令和元年7月20日(土)勉強会

「障害者差別解消法と合理的配慮について」
 ~学校に行く時どんな配慮をしてもらえる?~

1.障害者差別解消法とは?
 1)平成28年4月より施行

 2)正式名称は「障害を理由とする差別の解消の
   推進に関する法律」

 3)学校教育において求められる事
   ①不当な差別的取扱いの禁止
    →障害のある人に対して、正当な理由なく、
     障害を理由として差別をすることの禁止。
   ②合理的配慮の提供
    →障害手帳の有無や診断の有無に関係なく、
     必要かつ合理的な配慮の提供。

   ※社会的障壁とは?
    →生活を営む上で妨げとなる社会的な
     事物、制度、慣行、制度、観念その
     他いっさいの物を指す。

   ※基礎的環境整備とは?
    →文科省では、別紙の8項目を例示。

 4)法律の対象範囲は?
   ①国の行政機関や地方公共団体は義務
   ②民間事業者は努力義務

 5)企業などが法律に違反した場合の罰則は?
   →直ちに罰則が科されることはない。
    ただし、繰り返し障害のある方の権利
    利益の侵害に当たるような差別が行われ、
    自主的な改善が期待できない場合などには、
    その民間事業者が行う事業を担当している
    大臣が、民間事業者に対して報告を求める
    ことができることにしており、この求めに
    対して、虚偽の報告をしたり、報告を怠っ
    たりしたような場合には、罰則(20万円
    以下の過料)の対象になります。

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2.合理的配慮とは?
 1)障害のある子供が他の子供と共に教育を受ける
   ために、学校が提供する個別の変更・調整を指す。
   →つまづきのある子供に個別の配慮や支援を提供
            ↓
   視力の悪い人がメガネをかけるように、
   子供たちが学校で学びやすくするための工夫

 2)合理的配慮の進め方
   ①本人または保護者からの相談
            ↓
   ②本人側と学校・地域との話し合い
            ↓
   ③お互いに合意した配慮の実施
            ↓
   ④配慮についての見直し・改善
    →成長や実施してみての状況に応じ、
     常に同じものが提供ではない。

 3)誰に相談するのか?
   →担任の先生、特別支援教育コーディネーター、
    スクールカウンセラーなど
            ↓
    配慮の内容や方法が難しい場合は、学年
    主任や教頭・校長先生など管理職にも相談。

 4)配慮を受けるために必要な物は?
   →客観的な判断材料
    ①医師の意見書
    ②療育機関担当者の意見書
    ③心理検査・読み書きテスト結果等
           ↓
     児童発達支援事業所を利用していると、
     就学に向けての評価表や配慮事項、場所に
     よっては学校との調整をしてくれるところも
     あります。

5)どうやって決まる?
  →家庭、学校で相談した結果、双方の合意
   が得られた内容を実施。
           ↓
   内容は個別教育支援計画などに落とし込む。

  ※個別教育支援計画(文科省より)
   →障害のある生徒のニーズを把握し、教育の
    視点から適切に対応していくという考えの下、
    長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを
    通じて一貫して的確な教育的支援を行うことを
    目的。
           ↓ 
    教育のみならず、福祉、医療、労働等の様々な
    側面からの取組が必要であり、関係機関、関係
    部局の密接な連携協力を確保することが不可欠。

 6)どんな配慮でも全て提供されるか?
   ①学校などに対して体制面や財政面で過度な
    負担を課さないものとされている。
    →大きな費用や人手、設備など学校に
     とって負担の大きい配慮は実施が難しい
     場合がある。
            ↓
     学校の状況や負担も考慮しながら、
     実現可能な配慮、工夫を見つけ出す。

 7)合意的配慮提供に際して、本人(保護者)と
   学校の意見が合わない場合は?
   →クラス単位では実施が難しい内容は校内の
    共通理解が必要な場合もあり、管理職や
    特別支援教育コーディネーターの同席も依頼。
            ↓
    合意形成が難しい場合は、板橋区では教育
    委員会教育総務課に調整の窓口がある。

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3.合意的配慮の実践例
 1)板橋区の資料より
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/091/091025.html

 2)千葉県の資料より
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/tokubetsushien/gouritekihairyojireishuu.html

 →各自治体において、実践例のボリューム、内容は
  異なるが、実践例を数多く知っておくことで、
  保護者もわが子の配慮事項の具体例を挙げやすく
  なる。
            ↓
  教育機関も他地域で実践例が既にある場合は取り
  入れやすくなる。

 3)各児童発達支援事業所での実践例
  →わが子に特化したこれまでの成功例、実践例は
   児童発達支援事業所を利用していると客観的、
   専門的な視点での実践例が出されます。
   
   利用している方は、就学前に相談してみると
   いいでしょう。

   就学後については、放課後等デイサービスや
   相談支援事業所がその役割を担いますが、
   現状、児童発達支援事業所に比べ、専門性で
   ばらつきがあり、期待できるかは場所によるのが
   現状です。

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4.まとめ
 1)合意的配慮は学校などに一方的に求める
   物ではない。
   →保護者も生徒数やクラスの現状などを把握
    しながら、どこが落としどころになるのかを
    事前に推測し、何パターンか選択肢を持って
    おく。
            ↓
    パターンを持っておく、落としどころを推測
    するには、合意的配慮の実践例をいかにたく
    さん知っておくかが鍵。

 2)周りから不公平と思われないか?
   配慮で子供が甘えてしまわないか?
   →合理的配慮は過剰な保護や気づかいではない。
    苦手な事、困りごとに対するサポートは、障害
    あるなしに関係なく、一人一人にとって必要
    な事。
            ↓
    子供が自分の力を発揮しやすくするための適度
    なサポート。

   ※保護者だけの視点ではこの配慮が子供に
    とって、厳しくみたり、甘くみたりしがち。
            ↓
    専門的な機関の視点、評価が必要。

 3)将来を見据え、子供の成長段階を適切に見極め
   ながら、合理的配慮を変えていき、自立に導いて
   いく。
   →自立=全て自分で行う事ではない。
    自分にとって出来る事、支援が必要な事を
    見極め、相手に伝えることが自立。

  ※必要なサポートを上手に使える力。

 4)就学前、就学後も是非保護者が知識を入れる
   準備を。
   →子供にとっての身近な支援者=保護者。
    客観的な視点、豊富な知識、情報を持つこと  
    で、お子さんにとってはそれこそが強力な
    支援になる。
           ↓
    専門的な知識だけでなく、地域の情報、
    ネットワークも大事な知識になる。

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